縫製技術を学ぶために来日し、山口県防府市の会社で研修中だった中国人女性3人が「技術指導もなく、低賃金で長時間労働を強いられた」として未払い賃金の支払いなどを求めた労働審判が20日、山口地裁(飯田恭示裁判官)であり、会社が未払いの残業代を支払うことで調停が成立した。
代理人弁護士によると、3人はそれぞれ主に時給300円で年間約28万円の残業代を受給。最低賃金法では当時、時給657円の支払いが義務付けられており、会社側が1人当たり、不足分約80万円を支払うことで合意した。
申立書などによると、3人は平成19年10月から1年間、自動車の革シートの縫製作業に従事。週6日働き、年間1300時間を超える残業を強いられたと主張した。
2009年10月20日 毎日新聞
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091020/trl0910202147020-n1.htm
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Last Updated on Thursday, 22 October 2009 10:31 |