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【記事・子ども】京都府:児童ポルノ規制条例 「廃棄命令」含む検討結果
 日本一厳しい児童ポルノ規制を目指し、条例の在り方について識者が話し合う京都府の検討会議が22日、児童ポルノの写真やデータの「廃棄命令」を盛り込んだ結果報告をまとめた。規制条例は準備中を含めて複数府県にあるが、廃棄命令が明文化されれば全国初となる。画像が一度流出すると取り返しがつかないインターネットを巡り、活発な議論が繰り広げられた。【入江直樹】
 条例化は、児童買春・児童ポルノ禁止法で提供目的ではない所持(単純所持)が処罰の対象外となっていることから議論がスタートした。目的は被害者の人権擁護。加害者が摘発されても児童ポルノがネット上にある限り被害者の精神的苦痛は治まらないため、拡散防止を図ろうとするものだ。
 京都大公共政策大学院の土井真一教授を座長とする検討会議は弁護士や刑法、児童福祉の専門家ら9人で構成。10年9月から6回にわたって検討を重ね、ネット事業者や青少年関係団体からも意見を聴いた。
 報告書によると、所持を禁止するのは18歳未満の性交または類似行為などが写った児童ポルノ。これらについては単純所持でも府が廃棄命令を出すことができ、従わない場合は「制裁を科すことも可能」とした。その際の罰則については、府青少年健全育成条例違反(淫行やわいせつ行為)との均衡を考慮し、府が判断するとの方向でまとめた。
 ネットを巡る争点は主に「規制」と「冤罪(えんざい)」の二つ。規制は、地域を越えるネットの特性に鑑み「地方自治体単独では限界がある」と判断し、閲覧防止措置(ブロッキング)は見送ることにした。冤罪については、電子メールの添付ファイルで一方的に画像が送りつけられるケースなどを想定。議論の結果、罰則適用の前段階として廃棄命令を設けることを提言した。
 ただし、13歳未満の児童ポルノは、刑法に触れる性的犯罪行為を伴うことから、有償で取得した場合には廃棄命令を出す必要はないとして「刑事罰を科すことが適当」と結論づけた。
 この検討結果は3月末までに山田知事に報告される予定。それを受け、府は府民からの意見を募る手続きを経て、年内にも条例を提案したい考えだ。

毎日新聞 2011年2月23日 0時11分(最終更新 2月23日 8時02分)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110223k0000m040138000c.html
 
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